助成金を活用して「高所作業車運転技能講習」を受講すると
助成金を活用して「高所作業車運転技能講習」を受講すると
助成金制度適用条件とは
※資本金3億円以下、または従業員300名以下の建設事業主様・中小建設事業主様
・建設事業主:建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。
・中小建設事業主:資本金もしくは出資金総額3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主をいいます。
※雇用保険率1000分の22.5に加入している中小建設事業主に雇用されている建設労働者
活用できる助成制度とは
【第2種技能実習】委託費の70%の額が助成⇒委託費とは;受講料(非課税)と教本代(税抜価格)
※ご注意:事前に当社と技能実習の委託契約を締結する必要があります。
【第4種技能実習】受講させた建設労働者1名につき、1日あたり5000円
建設教育訓練助成金の申請および受給手続き
第2種技能実習
◇申請手続(講習前)
・講習日2週間前までに所定の申請書を『雇用・能力開発機構』へ提出。
◇受給手続き(講習後) ・講習受講後1ケ月以内に所定の申請書を『雇用・能力開発機構』へ提出。
第4種技能実習
◇申請手続き(講習前)・・・講習日前の申請はありません。
◇受講手続き(講習後)
・講習受講後1ケ月以内に所定の申請書を『雇用・能力開発機構』へ提出。
お問合せ
埼玉県労務局長登録教習機関
株式会社アイチ研修センター 上尾教習所
〒362-8550 埼玉県上尾市領家1152
(TEL)048-725-4441 (FAx)048-725-4466
(URL)http://www.aichi-kensyu.co.jp/
※申請書作成はお手伝いさせていただきます。