上尾商工会議所

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貿易関係証明

原産地証明とは?

『原産地証明書』は「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことを言います。
商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」によって、わが国の商工会議所はその発給権限を与えられています。

貿易関係証明の受付時間

原産地証明等の貿易関係証明の申請お持ち込み可能時間は、以下の通りとなります。
上尾商工会議所の営業時間と異なりますので、申請にお越しの際はご注意ください。

【お持ち込み可能時間】8:30~16:30
  ※土日・祝祭日は休館日となります。


◆原産地証明書が求められるのは、おもに

1 輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている。
2 契約書、信用状の指示で必要とされている。
・・・といった理由によるものです。

原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類です。
「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
信用状等でこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてください。

(注)信用状の受益者には、指示されたとおりの書類が揃えられるかどうかを確認する義務があります。
原産地証明書の記載内容について特別な指示がある場合には、指示どおりの記載が可能かどうか、事前に商工会議所までご確認ください。


証明書の日付について

原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。
過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。


証明発給申請方法

1 原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。
2 原産地証明書の申請の際には以下の①~③をそろえてご提出下さい。
 ①原産地証明書 必要部数
 ②原産地証明書 商工会議所控1部(コピー不可)
 ③典拠書類
 ・商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
 ・ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出頂くことがありますのでご了承ください。

(注)提出して頂く典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について追記や訂正をお願いすることがありますのでご了承ください。


原産地証明入力様式

 Word 原産地証明様式(word)  ※必ず指定の用紙に印刷してお持ちください。

※ファイルをダウンロード、ご利用された際に発生した不具合等については、当所では責任を負いかねますので予めご了承ください。


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