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キャッシュレス決済について


(社)キャッシュレス推進協議会「消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用」

(社)キャッシュレス推進協議会「消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用」(全10回)の連載記事からの転載です。
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【第6回】ポイント還元制度の消費者PRが本格化、統一コード『JPQR』も始動!

一日1万件超の登録申請

「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元制度)を提供するキャッシュレス決済事業者は、全国で356社(7月30日時点)に増えました。
その半数以上が、中小小売店等向けにサービスを提供するB型決済事業者で、中小小売店等はこのB型決済事業者を通じて加盟店登録する必要があります。 どのキャッシュレス決済事業者が加盟店登録を開始しているかは、本制度の特設Webサイト(https://cashless.go.jp/)で確認できます。

ここで十分に留意してほしいのが、現在すでにキャッシュレス導入済みの店舗も、契約先のB型決済事業者に本制度への参加意向を表明して、所定の手続きをとる必要があることです。補助事業の申請手続きは「手上げ方式」ですので、くれぐれも中小小売店等は自動で(申請手続きをせずに)ポイント還元制度に参加できるわけではないことに留意してください。

政府やキャッシュレス決済事業者による消費者向けの情報発信が、8月1日から本格的に始まりました。特設Webサイトには消費者向けコーナーが開設され、加盟店登録を完了した店舗情報や、地域別の登録申請件数などを公表しています。 7月30日時点で全国24万店舗の申請を受け付けています(図参照)。

現在、一日につき1万件を超える登録申請をいただいている状況で、日を追うごとに申請件数も増加していて、審査に要する期間も長くなってきています。 さらに、消費者が本制度を活用しやすいよう、Web画面の地図上で、どの店舗が本制度のポイント還元を実施している店舗かをわかりやすく示すマップ機能の提供や、店頭で対象店舗であることがひと目で認識できる統一ポスターの配布も予定しています。

こうした消費者への周知を通じて、「キャッシュレスで決済しよう」という機運の高まりが期待されます。 引き続き、本制度開始後(10月1日以降)も、中小小売店等による加盟店登録手続きを継続していきますが、出来るだけ早めの申請をお願いします。

「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録申請状況(2019年7月30日時点)


コード決済の統一規格『JPQR』始動

さて、本年8月は、わが国のキャッシュレス決済にとって、もう一つの大きな進展がありました。それは『JPQR』のスタートです。

JPQRとは、コード決済(バーコード、QRコード)の表示に関する統一規格の通称で、例えば店舗提示型(店頭にQRステッカー等を掲示し、消費者のスマホアプリでQRコードを読み取る方式)では、 1つのQRコードを、複数の決済事業者のスマホアプリで読み取ることが可能になりました。

総務省では、8月1日から岩手、長野、和歌山、福岡の4県で、この統一規格JPQRを用いたコード決済サービスの利用・普及に向けた「JPQR普及事業」が始動しました。
当協議会では、今後の本格運用に向け、この4県以外にも横展開していくことを目指すとともに、さらにJPQRの魅力を高めるよう、店舗オペレーションの統一 (「取り消し」「キャンセル」といった用語や手続き等の標準化)や契約の一本化(1つの契約で複数のコード決済サービスを導入できる仕組みの確立)、セキュリティ向上を図る予定です。


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