中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援金

電気やガスをはじめとしたエネルギー価格の高騰により、事業活動に影響を受けている市内中小・小規模事業者に対し、事業継続に向けた経営の下支えとして支援金を給付します!(※使途の制限はありません)
※令和4年度実施の「中小・小規模事業者原油価格・物価高騰等対策支援金」を申請した方については、支援金申請用紙を8月18日(金)発送予定となります。
対 象
上尾市内で事業を行う中小・小規模事業者(個人事業者含む)
給付内容
※1事業者につき1回限りとします。
※使途の制限はありません。事業継続に向け幅広い用途でご利用ください。
給付要件
下記の3つの要件すべてを満たす事業者が対象です。
- 上尾市内で事業を行っている方で、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または小規模企業者に該当すること(個人事業主・フリーランスを含む)
- 市内に事業所等を有し、該当事業所等において申請日の6か月以上前から継続して事業を営んでいること
- 上尾市税の納税義務者であること
※上尾市で実施している、農業者、保育・介護・障がい者施設等を対象とする物価高騰対策支援金と重複して給付は受けられません。
申請受付期間
令和5年8月28日(月)~令和5年10月31日(火)
※当日消印有効
申請方法
申請書と必要書類を郵送でご提出ください。
さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル8階
中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援金事務局
(東武トップツアーズ(株)さいたま支店内)宛
申請書
ホームページからダウンロード
または、上尾市プラザ22、市役所本庁舎・各支所・出張所、上尾商工会議所に設置します。
(令和5年8月18日(金)~)※時間未定
給付申請書(PDFファイル)
申請の手引き(PDFファイル)
給付要領(PDFファイル)
必要書類(すべてコピー可能)
共 通 | ![]() ![]() |
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法 人 | ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() (申請日から3か月以内に取得したものに限る) ※上尾商工会議所の会員は不要 |
個 人 (フリーランスを含む) |
![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() ※上尾商工会議所の会員は不要 ![]() (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書・住民票(3ケ月以内)等のコピー) ![]() (業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書・支払調書、源泉徴収票・支払明細書の写し・報酬の支払いが分かる通帳の写し の書類の中からいずれか2つの書類) |
申請者と同一の名義の口座を指定してください。法人の場合は、代表者の名義ではなく、法人名義の口座を指定ください。
ネット銀行等の場合は、口座名義人および口座情報がわかる画面のプリントアウトでも可能です。
確定申告書類は、管轄税務署の収受日印が押印されていることを確認してください。
令和4年度実施の「中小・小規模事業者原油価格・物価高騰等対策支援金」同様、税務署以外の収受日印はすべて不可となりますので、ご注意ください。
また、所得税及び復興特別所得税の申告書又は申告内容確認票の右上部に、電子申告の受付日時と受付番号が印字されてあれば、収受日印の代わりとなります。 電子申請の場合は、受信通知またはメール詳細を添付してください。
青色申告決算書(1・2ページ)または白色申告の方は収支内訳書(1・2ページ)のコピー
青色申告決算書(収支内訳書)の事業所所在地に記入があるか、必ず確認して下さい。
事業所所在地が空欄の場合、別途「9.よくある質問Q5」に記載のある書類を提出して下さい。
運転免許証に住所変更がある場合は、裏面のコピーも必要です。
パスポートコピーにより本人確認書類にあてる場合は、パスポートの写真面に加えて、住所記入欄面のコピーも加えて必要です。
住民票コピーは3ケ月以内のものが有効です。
フリーランス等は、雇用契約によらない事業活動からの収入であることの証明が必要です。
次の「業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書」「支払調書、源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の書類の中からいずれか2つの書類を提出してください。
なお、業務委託契約等を複数結んでいる場合には、任意の一つの業務委託契約等に関する書類を提出してください。

注)どの組み合わせも、同一の業務委託契約等に関するものであることが、契約当事者や支払者等の名称等から分かるものに限ります。
提出送付先・お問合せ先
<送付先>
〒330-0801
さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル8階
(東武トップツアーズ(株)さいたま支店内)
中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援金事務局 宛
※FAXおよび上尾市役所・上尾商工会議所の窓口での申請はできません。
<お問合せ先>
事務局代表電話 050-6864-7420
受付時間:平日9:00~17:00(12時~13時を除く)
(土日祝日除く)

上記の要件を満たす者であっても、以下に該当する場合は給付することができませんので、あらかじめご確認をお願いします。
- 市税に未納がある方
- 暴力団又は暴力団員が関与しているもの
- 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として、社会通念上、不適当であると判断される事業を行っているもの(性風俗関連特殊営業など)
- 法令等の許認可等が必要な業種であって当該許認可を受けることなく営業しているもの
- 国や地方公共団体が経営に直接又は間接に参画しているもの
- 会社員等が副業として行っているもの
- 申請する事業の収入金額が、収入等金額の中で最大(主たる収入)ではないもの
- その他上尾商工会議所が不適当と認めるもの
手続きから給付までの流れ

記入例
※申請書は令和5年8月18日(金)より配布開始となります。


★申告書の収受印が押された書類について
◆必要書類として受理できる収受印は税務署の収受日付印があるものです。

◆税理士、青色申告会、商工会議所のスタンプは不可
(税理士署名、実印のみも不可)

(※画像はイメージです)
★正しい収受印がない申告書の場合
下記書類のいずれかをご用意ください。
(受付日時・受付番号が記載されたもの)

※詳細は下記URLをご参照ください↓
★e-TAX 「受付結果(受信通知)の確認について
https://www.e-tax.nta.go.jp/sakusei/messagebox-web.html
“タイトル“が「受信通知」や「メール詳細」と記載がある書類になります。



その他の注意事項
- 申請書類の審査を行うため、申請者の市税等の申告・納付状況について事務局から関係機関に照会させていただく場合があります。
- 本事業に係る収支は適正に税務申告を行ってください。また、これらを帳簿に記録するとともに証拠書類を整理し、給付を受けた会計年度の翌会計年度から原則5年間保管してください。
- 支援金の給付を受けた後に、要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに当該支援金の全部又は一部を返還してください。
- 本手引きやホームページに記載のない細部については、事務局の指示に従って対応するようお願いします。
よくあるご質問

下記をご参照ください。
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額 又は出資の総額が3億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額 又は出資の総額が1億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額 又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額 又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 従業員20人以下 |
サービス業 | 従業員5人以下 |

支援金の給付対象ですか?
あくまで上尾市内に事業実態があることが条件です。登記上(住民票上)の住所が市内であっても、市内で事業をしていない方は対象外となります。

市内に事業実態があると判断できないため対象外となります。

開業届の控えのコピー(事業所等が上尾市内であること)並びに、雇用関係にないことの証明として、「業務を委託契約書又は業務委託契約等契約申立書」「支払調書、源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の書類の中からいずれか2つの書類を提出してください。当該法人(個人)との契約書のみでは、事業所の所在地が上尾であると認められません。

【法人】
税務署に提出した「法人税確定申告書別表一」に記載されている納税地の住所が上尾市内である法人を指します。
【個人事業主】
税務署に提出した「青色申告決算書又は収支内訳書」や「個人事業の開業届出書」に記載されている事業所所在地の住所が上尾市内である個人事業者を指します。
※上記の納税地・事業所所在地が市外であっても、明らかに上尾市内に事業所地があることを確認できる場合は、支援金の給付を受けることができます。以下のものを提出してください。
【法人】
次のA・Bから1種類ずつ、計2種類の写しを提出してください。
A:事業活動上不可欠な支出に係る証明書の写し
例)市内にある事業所の賃貸借契約書、上尾市内での利用がわかる公共料金の支払い証明など
B:出店証明又は営業許可書に類する書類の写し
例)営業許可書、公開されている事業活動の場所が分かるもの(HPの写し等)
【個人事業主】
開業届の控え 等

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者・小規模企業者ではないので、対象外となります。対象となる法人は下表のとおりです。
会社法上の会社等 | 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社 (特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) |
士業法人 | 弁護士法に基づく弁護士法人 公認会計士法に基づく監査法人 税理士法に基づく税理士法人 行政書士法に基づく行政書士法人 司法書士法に基づく司法書士法人 弁理士法に基づく特許業務法人 社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人 |

医療法人は中小企業基本法上の中小企業者ではないので、対象外となります。
個人開業医は対象になります。

農業収入が50万円以上ある個人農家については上尾市農政課が行っている 「農業者物価高騰等対策支援金」で対象となる可能性がありますので、上尾市農政課(048-775-7384)へお問合せください。
なお、農業収入が50万円未満の農業者については、他の収入の状況等も確認した上で、農業で生計を立てている、事業性があることが確認できる場合においては、
中小・小規模事業者として本支援金の対象となる可能性があります。

保険代理店と雇用関係になく、所得税の確定申告をしている場合は対象です。
雇用関係にないことの証明として、「業務委託契約書又は業務委託契約等契約申立書」「支払調書、源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の書類の中からいずれか2つの書類が必要になります。

上尾市では、令和5年度において、農業者のほか、教育・保育・放課後児童クラブ・介護・障がい者施設等を対象とした物価高騰等対策支援金を実施しておりますが、それらと重複して本事業の給付を受けることはできません。それ以外の支援金や補助金については特段の制限はありません。

店舗が複数あっても、1事業者につき法人10万円、個人事業主5万円となります。

不動産賃貸を業として営んでいる者に限り対象となります。青色申告者で、かつ、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって判断します。
次のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業として行われているものとして取り扱います。
- 貸間、アパート等については、貸与できる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
((1)(2)の根拠:所得税基本通達26-9) - 駐車場の貸付けについては、おおむね50台以上であること。
必要に応じて、これらの実態を証明する書類(賃貸借契約書等)の提出をお願いします。

支援金の給付対象ですか?
申請日の6か月以上前から継続して事業を営んでいると認められる場合は対象です。
以下の書類を提出して下さい。

申告した際に発行された「所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票」を提出してください。但し、右上に「受付日時」「受付番号」が記載されたものに限ります。「所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票」の保存した場所を確認する方法は下記をご参照ください。









確定申告書第一表、開業届を添付し提出してください。

税務署で届け出をし、開業届の控えの写しをご提出ください。
併せて、申請日の6か月以上前から事業を営んでいる事が客観的に確認できる資料を提出してください。
(例)取引に関する契約書のコピー、事業上の取引を確認できる通帳のコピー、取引先発行の伝票類のコピーなど
開業届を提出していない飲食店、古物商などの場合は、営業許可証と公共料金の支払い証明のコピーなどを添付してください。

雇用契約によらない事業活動からの収入であることの証明が必要です。
「業務委託契約書又は業務委託契約等契約書」「支払調書・源泉徴収票・支払明細書の写し」「報酬の支払いが分かる通帳の写し」の中からいずれか2つの書類を提出してください。

本支援金は事業者支援として性質上、課税扱いとなります。
しかし、支援金の給付も含めた1年間の収支等から必ずしも税負担が生じない場合もありますので、詳細は最寄りの税務署までお問合せください。

提出していただいた書類に不備がなければ、概ね1か月程度で口座に入金される予定です。
入金前に振込通知書を発送いたします。

申請書類に不備があった場合には、下記の電話番号からご連絡させていただく場合があります。
お問合せ
中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援金専用ダイヤル
TEL:050-6864-7420
9:00~17:00(12時~13時を除く)
※土日・祝日を除く