原産地証明
原産地証明とは?
原産地とは“貿易取引される商品の国籍”のこと。
『原産地証明書』は「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことを言います。
商工会議所法と「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」によって、わが国の商工会議所はその発給権限を与えられています。
◆原産地証明書が求められるのは、おもに
・・・といった理由によるものです。
原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類です。
「契約どおりの商品である」「商品価格は適正なものである」といった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
信用状等でこうした記載を求められている場合には、条件を変更するようにしてください。
(注)信用状の受益者には、指示されたとおりの書類が揃えられるかどうかを確認する義務があります。 原産地証明書の記載内容について特別な指示がある場合には、指示どおりの記載が可能かどうか、事前に商工会議所までご確認ください。
証明の日付について
原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去にさかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。
証明発給申請方法
@原産地証明書 必要部数
A原産地証明書 商工会議所控1部(コピー不可)
B典拠書類
・商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
・ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出頂くことがありますのでご了承ください。
(注)提出して頂く典拠書類を最小限にするため、商業インボイスの記載事項について追記や訂正をお願いすることがありますのでご了承ください。
上尾商工会議所〒362-8703 埼玉県上尾市二ツ宮750番地
TEL:048-773-3111 FAX:048-775-9090
