お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策

【お知らせ】雇用調整助成金の更なる拡充(助成額上限の引上げ等)について

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雇用調整助成金の更なる拡充(助成額上限の引上げ等)について

雇用調整助成金の拡充内容

(1) 緊急対応期間の延長
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置としての緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日まで)が延長され、「2020年4月1日~2021年4月30日まで特例措置を実施」となりました。

◇詳しくは、厚生労働省『雇用助成金』ページをご参照ください↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(2) 助成額上限の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額上限が、2020年4月1日から2021年4月30日までの間、企業規模を問わず8,330円→15,000円に引上げられました

(3) 解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、一律10/10に引上げられました

(4) 遡及適用について
(2)および(3)の引上げ・拡充については、すでに申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、2020年4月1日に遡って適用されます
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。

①すでに雇用調整助成金の支給決定された事業主
⇒後日、追加支給分(差額)が支給されます。

②すでに支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定されていない事業主
⇒追加支給分(差額)を含めて支給されます。

一方、①および②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

(5) 出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていましたが、今般、「1か月以上1年以内」に緩和されました
なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を開始しました。詳細は、下記リーフレットをご参照ください。

◇詳細は、下記URLをご参照ください。

○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

○厚生労働省作成リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf

○リーフレット「雇用を守る出向支援プログラム2020」(産業雇用安定センター)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639425.pdf

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