中小・小規模事業者原油価格・物価高騰等対策支援金

【※申請受付は終了しました】>中小・小規模事業者 原油価格・物価高騰等対策支援金のご案内

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中小・小規模事業者原油価格・物価高騰等対策支援金

※申請受付は終了しました原油高-タイトル

給付内容

電気・ガス料金、燃油価格などの高騰により、事業活動に影響を受けている市内中小・小規模事業者に対し事業継続に向けた経営の下支えとして支援金を給付します。
(※使途の制限はありません)

◆支援金を申請された皆さまへ
申請書に関する確認等が生じました場合は、支援金事業事務局 代表電話「050-6865-7082」よりご連絡を差し上げております。
すでに申請を行い、上記電話番号から着信があった場合は、ご対応をお願い申し上げます。

※申請に必要な「市税に未納がないことの証明書」は 提出不要 と取扱いを変更させていただきます。

納付情報の反映に時間を要し、証明書が即時発行できないケースがあり、期限内の書類提出や迅速な給付に支障があるため変更しました。なお、給付要件に変更はございません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いします。

※給付申請書の誓約事項の承諾を基に、申請書の提出をもって要件をすべて満たしているものと判断させていただきます。

※必要に応じて関係機関に納税状況等を照会させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、虚偽等により要件に該当しないことが判明した際は、支援金の返還を求める場合もございます。

※すでに申請手続きをされた方につきましては、この度の変更について何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

※必要書類の申告書については、お手元にある控えのコピーで対応できます。但し、税務署の『収受印』が有る申告書の控えに限ります。電子申告の場合は『メール詳細』を申告書と合わせてご提出ください。
>>『メール詳細』についてはこちらをご参照ください

※上記の書類が無い場合は、「申請の手引き」7ページのQ13をご確認ください。税務署での閲覧の場合は時間が掛かりますので、余裕を持って手続きしてください。

※「申請の手引き」5ページQ5・A5部分に説明が不足している部分がございました。正しい表記は以下のとおりです。

*上記の納税地・事業所所在地が市外であっても、上尾市税の納税義務者であり、かつ明らかに事業所在地があることを確認できる場合は、支援金の給付を受けることができます。以下のものを提出してください。
(例えば : 固定資産税、軽自動車税など)

支援額

(法人)一律 50,000

(個人)一律 25,000

給付条件

※下記1~3の要件すべてを満たす事業者が対象です

  1. 上尾市内で事業を行っている方で、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または小規模企業者に該当すること(個人事業者・フリーランスを含む)
  2. 市内に事業所等を有し、当該事業所等において申請日の6ケ月以上前から継続して事業を営んでいること
  3. 上尾市税の納税義務者であること

【対象外となる事業者】

  • 性風俗関連特殊営業を行うもの・暴力団等に関係する事業者
  • 非営利法人・公益法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人など

申請期間

令和4年829日(月)~1031日(月)
※申請受付は終了しました

ダウンロード

FAQ

Q) 申請に必要な書類は?

※申請受付は終了しました

Q1

  • 提出された書類は返還できませんので、申請書以外は必ずコピーしたものを添付してください。
  • 申請された内容を確認・審査するため、必要に応じて添付書類の追加や現地調査を行う場合があります。
  • 支援金は、申請受理後に順次、指定口座へお振込みします。振込日は、振込通知書でお知らせします。
  • 上尾商工会議会員の要件として、令和3年度分の未納会費が無いこと。


Q) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または小規模企業者とは?
Q)中小企業者または小規模企業者とは?

お問合せ

中小・小規模事業者原油価格・物価高騰等
対策支援金事業事務局
(東武トップツアーズ(株)さいたま支店内)
TEL 050-6865-7082
受付時間: 平日 9:00~17:00 (土日祝日除く)

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