お知らせ

【令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます 】※認定経営革新等支援機関(商工会議所等)からの確認書が必要です!

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令和3年度の固定資産税・都市計画税が軽減されます!

※事業収⼊とは売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、法人福祉 事業収益、保育事業収益などを指す。給付⾦や補助⾦収⼊、事業外収益は含まない

※常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

※資本⾦の額⼜は出資⾦の額が1億円以下の法人及び資本⼜は出資を有しない法人のう ち従業員数が1,000人以下の法人

上尾市役所への申告期間は1ケ月です

認定支援機関に提出する必要書類

【全ての事業者からの提出が必要な書類】

(1)申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など

(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど

(3)

特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算など)

【場合によって提出が必要となる書類】
(4)
収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

上尾市への申告時に必要な書類

上尾商工会議所等が確認した証明書及び同機関に提出した書類一式
1.中小事業者等であること
2.事業収⼊が一定期間落ち込んでいること
3.事業の用に供している資産であること

注1)事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額をゼロ⼜は2分の 1とする軽減措置です。
注2)特殊な償却資産(二以上の市町村にまたがるものなど)については、総務大臣⼜は 道府県知事に申告する必要があります。

申請書

[特例申告書](Word)  [特例申告書](PDF)

【記入例】特例申告書(PDF)

※上尾市に提出する際の申請書です

お問合せ

上尾商工会議所  TEL: 048-773-3111

 

参考URL

〇上尾市ホームページ 資産税課
https://www.city.ageo.lg.jp/page/033120072901.html

〇中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

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