お知らせ

【お知らせ】災害により被害を受けられた方への税法上措置があります

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災害により被害を受けられた方には、下記のような税法上の措置(手続)がありますので一部をご案内します。

(1)災害により申告等が期限までにできない方
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署
に提出することにより、申告・納付等の期限延長が受け
られる場合があります

(2)災害により納付が困難な方
「納付の猶予申請書」を税務署に提出すると、納税の猶
予を受けられる場合があります

(3)災害により住宅や家財などに損害を受けた方
・所得税及び復興特別所得税の軽減または免除
・雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
・住宅借入金等特別控除等の特例
・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額

※詳しくは、上尾税務署(TEL.048-770-1800)までお問合せください。

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