2020/04/28(火)【相談所トピックス】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様へ
納税の猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降の売上が減少(前年同月比20%減)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。
法人税や消費税、固定資産税など基本的にすべての税が対象です。
●標準的な税の納付期限
法人税… 事業年度終了から2ケ月以内(3月末決算→5月末)
消費税…事業年度終了から2ケ月以内(同上)
※個人事業者は3月末(2020年は4月16日)
所得税… 3月15日(2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付)
※個人事業者の消費税も同様
固定資産税… 基本的には、4~6月で自治体が定める日(第1期分)
※詳しくは、上尾税務署(TEL.770-1800)まで
2020/03/25(水)[相談所Topics]新型コロナウイルス感染症の影響を受ける 事業主の皆様へ 厚生年金保険料等の猶予制度のご案内
⒈ 換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6カ月以内に管轄の年金事務所へ申請すると、換価の猶予が認められる場合があります。
⒉ 納付の猶予
下記のいずれかに該当する場合、管轄の年金事務所を経由して地方局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
※ 詳しくは、大宮年金事務所(048-652-3399)にお問い合わせください。
2020/03/04(水)【お知らせ】経済産業省HPに『新型コロナウイルス感染症関連の支援策』についての特設ページが開設されています
経済産業省HPに、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が掲載されています↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
また、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策が掲載されているパンフレット(PDF)もアップされています↓
- 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式)
(↑経済産業省HP 特設サイト内のPDFファイルが別窓で表示されます)