2020/04/28(火)【相談所トピックス】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様へ

納税の猶予の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降の売上が減少(前年同月比20%減)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。

法人税や消費税、固定資産税など基本的にすべての税が対象です。

標準的な税の納付期限

法人税… 事業年度終了から2ケ月以内(3月末決算→5月末)

消費税…事業年度終了から2ケ月以内(同上)

※個人事業者は3月末(2020年は4月16日)

所得税… 3月15日(2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付)

※個人事業者の消費税も同様

固定資産税… 基本的には、4~6月で自治体が定める日(第1期分)

 ※詳しくは、上尾税務署(TEL.770-1800)まで