2023/07/27(木)※このイベントは終了しました>『上尾商工会議所主催 10/15(日)『オータムフェス』の出店者を募集します!

中心市街地の賑わいと市内の商業等の活性化を図るため、販売促進事業『オータムフェス』を開催し、出店者を募集します。
(※写真は昨年開催の様子)
開催日
令和5年10月15日(日)
※このイベントは終了しました
場 所
上尾駅自由通路のうち主催者が指定した場所
開催時間
午前11時~午後3時
[搬入] 午前9時30分~午前11時
[搬出] 午後3時~午後4時30分
対象者
上尾商工会議所会員の小売業・飲食業等
募集区画数
27区画(予定)
- 1区画の広さは間口1.8m×奥行2.4m(予定)
- 原則として1事業者につき1区画
出店料
無料
(搬入・搬出を含む販売に関わる経費は出店者負担)
注意事項
- 火器類を使用しての販売、その場で調理しての販売は不可とします。
- 販売時間内は必ず営業すること。時間途中での閉店は原則不可とします。
- 応募者多数の場合は、当協議会が出店ジャンルのバランス等を考慮し選定いたします。
応募期限
令和5年8月29日(火)
※定員になり次第締め切ります
※このイベントは終了しました
★詳細は下記URLをご参照ください↓
主 催
上尾商工会議所
お申込み・お問合せ先
上尾商工会議所
TEL: 048-773-3111
FAX:048-775-9090
2023/07/27(木)【経営革新計画承認にチャレンジ!】強い会社を作るために、専門家が申請書作成を指導します!

◆経営革新計画とは
1年以上の事業実績のある中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対策となります。
経営革新計画の条件(1)
- 新事業活動に取り組む計画であること
※これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。
新事業活動の6つの累型
- 新商品の開発または生産
- 新役務(サービス)開発及び提供
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
◆経営革新計画の要件(2)
- 「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること
計画期間
計画期間に応じ3~8年後までの期間を選択することができます。
数値目標
経営革新計画の承認を受けるためには、計画終了時に付加価値額等の伸び率、給与支給総額の伸び率の2つの指標を満たすビジネスプランを立てることが必要です。
※承認を受けるメリット
新規事業について、数値も含めて計画書に落とし込むことで、PDCAサイクルを回しやすくなります。また作成した計画書は、金融機関への提出書類や補助金の申請書を作成する際に活用することが可能です。
また以下の優遇・特例を受けられる可能性があります。
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
- 信用保証の特例
- 中小企業投資育成(株)の投資
- 起業支援ファンドからの投資
- 海外展開事業者への支援制度
- 特許関係料金の減免制度・補助金・助成金の審査場の加点
※申請にチャレンジしたい方は、「経営革新セミナー」を受講してください。専門家と一緒に計画書を作成いたします。
お問合せ
上尾商工会議所
TEL:048-773-3111
2023/07/27(木)【インボイス制度】制度開始まで2ケ月、準備はお済みですか?
令和5年10月1日より「インボイス制度」が始まります!
制度開始前に必要な事前準備は、請求書フォーマットやシステムの変更だけではありません。
インボイス制度は、適格請求書(以下インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入れ税額控除をできるようにする制度です。インボイスを発行するには税務署長に登録申請書を出し、インボイス発行事業者としての登録と登録番号を受ける必要があります。
インボイス制度、対応しないとどうなる?
インボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できません。
インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。
※インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日らか登録を受けたものとみなされます)ので申告はお早目に!
★詳しくは、国税庁特設サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

2023/07/27(木)上尾商工会議所「2023年8月・9月の専門相談日」のお知らせ
法 律
○2023年8月 9日(水) 午後1時30分~4時30分
弁護士 田村 義明先生
○2023年9月13日(水) 午後1時30分~4時30分
弁護士 藤木 孝男先生
※契約、金銭貸借、相続、遺言、離婚、調停・訴訟手続きなど。
※当日午前9時から11時30分まで電話予約受付。
先着9名(一人20分)で、連続のご相談は不可です。
労務・年金
○2023年8月22日(火) 午後1時30分~3時30分
社会保険労務士 石倉 正仁先生
○2023年9月19日(火) 午後1時30分~3時30分
社会保険労務士 大杉 知也先生
※就業規則、人事評価制度、助成金、障害年金、その他人事労務全般。
※電話予約優先、1人30分
税 務
○2023年8月18日(金) 午後1時~4時
税理士 岸下 恭平先生
○2023年9月 8日(金) 午後1時~4時
税理士 越川 利明先生
※消費税、事業継承、相続、贈与、決算、仕訳、申告など。
※電話予約優先、1人30分
金融(政府系金融機関)
●政策公庫
〇2023年8月 8日(火)
〇2023年9月12日(火)
日本政策金融公庫担当者
各日13時~15時
ご相談に関しては、TEL.048-643-3711にご連絡願います。
2023/07/25(火)【受講者募集】令和5年11月13日(月)『電子帳簿保存法超入門』を開催します
中小企業も個人事業者も対応必須!

2022年1⽉に施⾏された、改正電子帳簿保存法。
2年間の猶予が認められたとはいえ、いずれはどの事業者も対応が求められることになります。たとえ個人事業主でも、知らなかったでは済まされないのです。
本講座では、事業者の皆様に知っておいていただきたい電子帳簿保存法の基本を解説し、この法制度に対応するために何をすべきか、またこれから押し寄せてくる電子化の波にどのように対応していくべきか、令和5年度税制改正を踏まえ、わかりやすく案内いたします。
この機会に是非ご参加ください。
日 時
令和5年11月13日(月) 14:00~16:00
会 場
上尾市プラザ22 第2会議室
(上尾市谷津2-1-50)
定 員
40名
※先着順。定員となり次第締め切らせていただきます。
受講料
無料
講 師
アルト経営パートナー(株) 代表取締役
中小企業診断士 加藤 敦子氏
■講師プロフィール
経営コンサルタントとして、後継者育成支援、財務改善・経営改革支援、働き方改革支援などを通し、中小企業の経営者、後継者をサポート。健康経営エキスパートアドバイザーも務め、健康経営推進を支援する。銀行融資審査事典の執筆も手がける。年間登壇回数は100回近く、「分かりやすい」に徹したセミナーに定評がある。
講座内容
- 電子帳簿保存法とは何か、その概要
- 電子帳簿保存法が求めているもの
- 請求書などの扱いは、何が変わるのか
- 事前準備と留意点
- 電子化の流れを経営に⽣かす
※最新情報提供のため、内容が一部変わる場合があります
お申込み方法
下記のいずれかの方法でお申込みください。
下記「受講申込書」に必要事項をご記⼊の上、FAXで送信してください。
[受講申込書](PDFファイル)
FAX: 048-775-9090
「セミナー申込フォーム」に必要事項を入力のうえ、送信してください。

主 催
上尾商工会議所 中小企業相談所
共 催
上尾市
お問合せ・お申込先
上尾商工会議所
TEL 048-773-3111
FAX:048-775-9090