2020/04/28(火)【相談所トピックス】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様へ
納税の猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降の売上が減少(前年同月比20%減)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。
法人税や消費税、固定資産税など基本的にすべての税が対象です。
●標準的な税の納付期限
法人税… 事業年度終了から2ケ月以内(3月末決算→5月末)
消費税…事業年度終了から2ケ月以内(同上)
※個人事業者は3月末(2020年は4月16日)
所得税… 3月15日(2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付)
※個人事業者の消費税も同様
固定資産税… 基本的には、4~6月で自治体が定める日(第1期分)
※詳しくは、上尾税務署(TEL.770-1800)まで
2020/02/26(水)【相談所トピックス】令和2年4月1日より、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
(※) 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。
※詳しくは、埼玉労働局労働保険徴収課(TEL.048-600-6203)までお問合せください。