2020/03/30(月)【埼玉県からのお知らせ】テレワーク導入に係る緊急相談会が開催されます(R2年4月実施分掲載)
埼玉県では、(一社)埼玉県中小企業診断協会の協力を得て、県内企業の皆様を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響に伴うテレワーク導入に係る個別相談を開催します。
勤怠管理や導入ツール、セキュリティ対策や使える助成金など、テレワーク導入にあたってご相談いただけます。
日時・会場
(1)本庄会場
【日時】令和2年 4月3日(金) 10:00~16:00
【会場】本庄商工会議所 2階 第1会議室(本庄市朝日町 3-1-35)
※本庄駅南口から徒歩10分
(2)上尾会場
【日時】令和2年 4月15日(水) 10:00~16:00
【会場】上尾地方庁舎 2階 会議室 2(上尾市大字南239-1)
※北上尾駅東口か徒歩20分
(3)所沢会場
【日時】令和2年4月21日(火)10:00~16:00
【会場】所沢商工会議所 3階 会議室 1(所沢市元町27-1 所沢ハーティア東棟)
※所沢駅西口から徒歩15分。航空公園駅西口から徒歩8分。
(4)新座会場
【日時】令和2年4月27日(月)10:00~16:00
【会場】新座市商工会 2階 会議室(新座市野火止1-9-62)
※新座駅・志木駅・ひばりが丘駅からバス
※資金繰り等それの経営相談相談については、応じられませんのでご了承ください。
【相談時間】事前予約制(1企業あたり30分以内)
【参加費用】無料 ※各自でマスクをご持参ください。
お申込み・お問合せ
○埼玉県産業労働部 ウーマノミクス課 推進担当
(4月から女性活躍担当)
電話:048-830-3965
〇埼玉県HP「テレワーク導入に係る緊急相談会」
https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/info/teleworksoudan.html
共 催
本庄商工会議所、上尾商工会議所、所沢商工会議所、新座市商工会
2020/03/26(木)マル経制度のご案内(小規模事業者経営改善資金)
融資額: 2,000万円以内 金利:1.21%(R2.3.2現在)
返済期間: 運転資金7 年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置2年以内)
対 象:
(1) 常時使用する従業員が20名(商業・サービス業5名)以下
(2) 上尾商工会議所の経営指導を6か月以上受けている
(3) 義務納税額を完納している
(4) 原則、同一地区内で最近1年以上事業を行っている
(5) 商工業者であり、かつ日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる
(6) 1,500万円を超える借入は別途要件あり
【お問合せ】 上尾商工会議所 TEL: 048-773-3111
2020/03/26(木)【お知らせ】確定申告の期限が延長になりました
新型コロナウイルスの影響により、所得税確定申告と消費税確定申告の申告期限と納税期限は、2020年4月16日(木)までの延長となっています。
2020/03/25(水)令和2年度雇用保険料率のお知らせ
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の雇用保険料率は、以下の表のとおりです。

★その他のお知らせ
(1) 雇用保険手続の届出に必ず法人番号及びマイナンバーの記載をお願いします。
※ 法人番号が必要な届出については、法人番号の記載をお願いします。
(2) 雇用保険手続は電子申請(e-Gov)が便利です。
※ 24時間365日いつでも申請可能となり、オフィスや出先のPCから申請できます。
(3) 雇用保険に関する一部の手続きを特定の法人が行う場合、令和2年4月以降に開始される各法人の事業年度から、電子申請により行うことが義務付けられます。
(4) 高年齢労働者の雇用保険料免除措置終了となります。
※ 平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は経過措置として、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の高年齢労働者に関しては、雇用保険料が免除されていましたが、令和2年度からは一般の被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
2020/03/25(水)[相談所Topics]新型コロナウイルス感染症の影響を受ける 事業主の皆様へ 厚生年金保険料等の猶予制度のご案内
⒈ 換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6カ月以内に管轄の年金事務所へ申請すると、換価の猶予が認められる場合があります。
⒉ 納付の猶予
下記のいずれかに該当する場合、管轄の年金事務所を経由して地方局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
※ 詳しくは、大宮年金事務所(048-652-3399)にお問い合わせください。