2025/06/04(水)※このセミナーは終了しました>令和7年7月7日「経理のデジタル化実践活用法」セミナーを開催します
電子帳簿保存法の施行、クラウド会計、モバイルPOS レジ、キャッシュレス決済・・・中小・小規模事業者におけるデジタル化の波は待ったなしで押し寄せており、事業環境の変化へ柔軟に対応することが求められています。そこで本セミナーでは、自社のデジタル化の現状を知り、デジタル化に対応するための方法など、デジタル関連に苦手意識をお持ちの方にもわかりやすく解説いたします。そして実践編として、クラウド会計システムを実際に活用してデモンストレーションを体験していただきます。
開催日
令和7年7月7日(月)14:00~16:00 ※このセミナーは終了しました
会 場
上尾商工会議所 3階 大会議室(上尾市二ツ宮750)
受講料
無料(会員・非会員問わず)
定 員
30名 (定員になり次第、締め切りさせて頂きます)
カリキュラム
- クラウド会計とは…?~デジタル化とは…何?~
- なぜ、クラウド会計なのか?
- 導入するメリット・デメリット
- クラウド会計を導入するには
- クラウド会計とインボイス制度・電子帳簿保存法対策 6.クラウド会計デモンストレーション(※講師が実演いたします。)
講 師
中小企業診断士
⾦城 篤子 氏
■講師プロフィール
インフラ企業にて経理や広報の仕事に従事。⾃社の基幹システムを構築し DX の推進を⾏う。事業再構築補助⾦の申請支援に携わり数多くの採択実績を持つ。その他、小規模事業者持続化補助⾦や IT 導⼊補助⾦の支援など、補助⾦を活用した中小企業支援を⾏っている。
対象
中小・小規模事業者
お申込み方法
※このセミナーは終了しました
※ご記入いただいた情報は本セミナーに関する運営のみに利用し、取扱いにつきましては個人情報保護法に則り、厳重に管理いたします。
主 催
上尾商工会議所 中小企業相談所
お問合せ・お申込先
上尾商工会議所
TEL: 048-773-3111 FAX: 048-775-9090
2024/12/11(水)※このセミナーは終了しました>令和7年2月5日(水)『今さら聞けない!インボイス制度の基本と留意点』セミナーを開催します
今さら聞けない!インボイス制度の基本と留意点

令和5年10月に通称「インボイス制度」がスタートして、1年以上経ちました。免税事業者の皆さまの中には、この制度によってやむなくインボイス発行登録を行い課税事業者となった方も多くいらっしゃいます。また、判断を先送りされたままの方、敢えて未登録を選択された方もいらっしゃいます。本講座では今一度、インボイス制度が中小企業や個人で事業を営む方へ与える影響、登録の判断、登録後の対応の留意点などについて分かりやすくご説明します。今後のお取引先との円滑な取引、皆さまの事業の安定化のためにも、ぜひこの機会にご参加ください。
日 時
令和7年2月5日(水) 14:00~16:00
※このセミナーは終了しました
会 場
上尾商工会議所 大会議室(上尾市二ツ宮750番地)
受講料
無料
講座内容
■消費税制度、インボイス制度、知っておきたい基本のおさらい
■インボイス登録が必要なのはどんな事業者なのか
■インボイス登録事業者の義務とその対応方法
■負担軽減措置の利用と留意点
※ 最新情報提供のため、内容が一部変わる場合があります。
講 師
アルト経営パートナー(株) 代表取締役
中小企業診断士 加藤敦子氏
講師プロフィール
経営コンサルタントとして、後継者育成支援、財務改善・経営改革支援、人材活用・働き方改革支援などを通し、中小企業の経営者、後継者をサポート。
健康経営エキスパートアドバイザーも務め、健康経営推進を支援する。年間登壇回数は100回近く、「分かりやすい」に徹したセミナーに定評がある。
お申込方法
※このセミナーは終了しました
主 催
上尾商工会議所
共 催
上尾市
お問合せ・お申込
上尾商工会議所
TEL: 048-773-3111
2024/01/11(木)※このセミナーは終了しました>令和6年2月27日(火)「インボイス制度の概要と実務対応のポイント」を開催します
インボイス制度の影響と対策、経理実務についてのチェックポイントなどわかりやすく解説いたします
2023年10月からインボイス制度が導入されました。
本セミナーでは消費税の仕組みの解説から、課税事業者、免税事業者それぞれがインボイス制度でどんな影響があるのか、対策としてやらなければいけないこと、また実際にどのように処理するべきかを具体的にお伝えします。
◆このような方におすすめします。
✔インボイス制度の影響と対策を改めて整理したい
✔経理実務についてチェックポイントが知りたい
✔令和5年度税制改正大綱の支援措置が知りたい
日 時
令和6年2月27日(火) 14:00~16:00
※このセミナーは終了しました
会 場
(上尾市谷津2-1-50)
受講料
無料
定 員
40名
※定員になり次第、締め切らせていただきます
講 師
税理士 池田 未樹氏
昭和50年⽣まれ関⻄出⾝。
⼤学卒業後、塾講師や税理⼠事務所スタッフとして勤務。
2011年に震災後のChristchurch(NZ)にて勤務。2012年より経理として国際NGOの活動に参加し、2014年からイラク事業担当として現地NGOのINSANとKirkuk(IRAQ)にて⼦どもたちの平和教育活動に関わる。NGOでの経験から組織づくりや⾮営利法⼈の会計・税務業務を中⼼にNGOの監事としても活動中。東京税理⼠会芝⽀部幹事。
【保有資格】税理⼠・教員免許・狩猟免許。
講演内容
- 消費税の基礎知識
- インボイス制度の影響を知る
(業種別インボイス制度による請求書・領収書・レシートの 変化、課税業者・免税業者に与える影響 他)
- 経過措置について
- 税制改正に伴う支援措置
- 確定申告での注意事項 ほか
お申込み
※このセミナーは終了しました。
※お申込みの際にお預かりいたしました情報は、本セミナーに関する運営のみに利用し、目的以外には使用しません。
お申込み締切
令和6年2月19日(月)
主催・お問合せ
上尾商工会議所
TEL 048-773-3111
FAX:048-775-9090
2023/09/26(火)※このセミナーは終了しました>令和5年11月15日(水)「インボイス制度開始後の実務対応 ~消費税申告へ向けた基礎知識~」セミナー
主に10月インボイス制度開始から適格請求書発行事業者となった皆さま必見!

10月インボイス制度開始から課税事業者になった方
インボイス制度開始を機に、消費税申告の事務について今一度学びたい方
令和5年度税制改正点や消費税申告に伴う経理事務について分かりやすく解説します。
日 時
令和5年11月15日(水) 14:00~16:00
※このセミナーは終了しました
会 場
上尾商工会議所 3階
(上尾市二ツ宮750番地)
定 員
30名 ※先着順
受講料
無料
対 象
中小・小規模事業者
講 師
中島税理士・行政書士事務所 所長
中島祥貴 氏
◆講師プロフィール
2004年に30歳の若さで起業し、その時の体験やその後のクライアントの大変さから、起業支援や経理・税務の理解のし易さを心掛けている。地道な事を、できることをひたすら愚直に行動し実践することで、顧客を獲得し着実に評価を積み上げる。顧客のために専門外のことも常に熱心に学んでいるため、現在ではマーケティングやコンサルティングからの広範な視点からアドバイスができる。現在は研修の講師や著者としても人気がありリピートも多い。著者に『知識ゼロからわかる【図解】インボイス経理』(ぱる出版)、『楽天ではなぜランチがタダで食べられるのか』(朝日新聞出版)、『社長、税務調査の損得は税理士で決まる』(あさ出版)など多数。
主な講座内容
- 消費税の仕組み・課税・不課税、非課税取引とは
・消費税の仕組み
・消費税の対象となるものならないもの
・消費税の非課税となる取引
・かんたん科目別消費税区分一覧表
- 本則課税と簡易課税と2割特例・経理事務の注意点
・消費税額の計算
・本則課税の計算方法
・簡易課税の計算方法
・2割特例の計算方法
・税込処理と税抜処理どちらが良い?
・インボイス制度後の領収書等の取り扱い
※当日は電卓及び筆記用具をご持参ください。
お申込み方法
※このセミナーは終了しました
※ご記入頂情報は本セミナーに関する運営のみに利用し、取扱いにつきましては個人情報保護法に則り、厳重に管理致します。
主催・お問合せ
上尾商工会議所
TEL: 048-775-9090
FAX: 048-773-3111
2023/07/27(木)【インボイス制度】制度開始まで2ケ月、準備はお済みですか?
令和5年10月1日より「インボイス制度」が始まります!
制度開始前に必要な事前準備は、請求書フォーマットやシステムの変更だけではありません。
インボイス制度は、適格請求書(以下インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入れ税額控除をできるようにする制度です。インボイスを発行するには税務署長に登録申請書を出し、インボイス発行事業者としての登録と登録番号を受ける必要があります。
インボイス制度、対応しないとどうなる?
インボイス制度に対応しないと、売上先(買手)にインボイスを交付できません。
インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいます。
※インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日らか登録を受けたものとみなされます)ので申告はお早目に!
★詳しくは、国税庁特設サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
