2021/02/24(水)オンライン「彩の国ビジネスアリーナ」に当所会員企業7社が出展しました

毎年、さいたまスーパーアリーナで開催されている国内最大級のビジネスマッチングイベント「彩の国ビジネスアリーナ」が初めてオンラインで開催され、2021年1月8日(金)から2月8日(月)までの期間、400を超える企業・大学・支援機関が出展、来場者数は28,112人、当所会員企業7社が出展しました。
(■出展した当所会員企業:スリーケ㈱・東京鋼鐵工業(株)・三研光機(株)・東邦鋼機(株)・(株)ネギシ・(株)ライフコミュニケーション・東成工業(株))
ネット上で名刺交換や資料請求ができ、いつでもどこからでも気軽にアクセスできるオンライン展示会として、各企業は画像や動画等を活用して優れた技術・製品・サービスの情報を発信していました。
2021/02/08(月)商工会議所専用Airレジスターターパックのご案内
軽減税率対応レジスターの導入はお済みですか?
2019年10月から消費税引き上げ軽減税率制度がスタートし、小売業や飲食業等においては、システムの改修・開発やレジの入れ替えといった時間やコストがかかる対応も必要になりました。
対応機器のひとつ『AirREGI』では、「商工会議所専用Airレジスターターパック」の販売を行っています。
〇商工会議所会員事業所専用 Airシリーズお問合せフォーム
https://pages.airregi.jp/allproduct_alliance.html?invitation_code=S01514
2021/01/28(木)【飲食店の皆様へ】食品衛生法の改正により、HACCP(ハサップ)の導入が義務化されています
HACCAP(ハサップ)


食品衛生法の改正により、2020年6月1日からHACCPの導入が義務化され、すべての食品営業者が遅くとも2021年5月31日までにはHACCPを導入していなければなりません。
2021年6月1日以降に行っていない場合は、食品衛生法違反として保健所による指導の対象となります。

HACCPは、衛生管理の取り組みを「見える化」することで、より効果的に食中毒を予防する衛生管理方法です。行わなければならないことは、以下のとおりです。
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- 衛生管理計画の作成:以下のHACCP衛生管理計画作成会に参加(受付終了済)、食品等事業者向けHACCP講習会に参加、厚生労働省資料を参考に自主作成、など。
- 作成した衛生管理計画に基づいて実施
- 実施の記録・確認(毎月記録を行う)
■A3版(見開き)
■A4版(2シートに分割) 〇HACCP記録簿(PDF・A4版)一般衛生管理の点検項目 〇HACCP記録簿(PDF・A4版)重要管理の点検項目 〇HACCP記録簿(EXCEL・A4版・2シート分割)■記入例
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※以上3項目の実施を保健所が確認することで「HACCAP導入開始施設」となります。
既にHACCAPを導入し、まだ確認を受けていない事業所様は、保健所へご連絡ください。
◇詳しくは、以下のURLをご参照ください↓
〇厚生労働省HACCPページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
〇埼玉県『HACCP』ページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/b0707/syokuhin-sa/20201120.html
2021/01/28(木)【飲食店の皆様へ】改正健康増進法により飲食店の喫煙ルールが変わります
受動喫煙防止対策
健康増進法の一部改正により、多数の人が利用する施設(※2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設)等は、当該施設等の一定の場所を除いて喫煙が禁止されることになりました。
併せて、当該施設等の管理について権原を有する者が、受動喫煙を防止するために行わなければならない措置が定められました。
基本的考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合について
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する施設等は、その類型に応じて、当該施設等の一定の場所を除き、喫煙が禁止されることになりました。
※「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設を指します。
施設の類型ごとのルール
■大規模飲食店・新規飲食店等
原則屋内禁煙 |
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原則屋内禁煙
※喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可 |
原則屋内禁煙
※喫煙室(加熱式たばこ専用、飲食等も可)内での喫煙可 (当面の間の経過措置) |
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■既存の経営規模の小さな飲食店
原則屋内禁煙 | 原則屋内禁煙
※喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可 |
原則屋内禁煙
※喫煙室(加熱式たばこ専用、飲食等も可)内での喫煙可 〔当面の間の経過措置〕 |
(上記図3) | (上記図4) | (上記図5) |
原則屋内禁煙
※喫煙可能室(飲食等も可)内での喫煙可 〔別の法律で定める日までの特例〕 |
原則屋内禁煙
※全面喫煙可(飲食等も可) 〔別の法律で定める日までの特例〕 |
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※図6と図7である喫煙可能室を設置する場合は、保健所等に届出書(様式)を提出してください。
※なお、2021年4月1日から条例により、喫煙可能室の設置には全ての従業員の承諾等が必要になります。
◇詳しくは埼玉県受動喫煙防止条例についてをご覧ください。
☆詳細は、埼玉県ホームページの以下のURLをご参照ください↓
〇原則屋内喫煙と発煙場所を設ける場合のルール
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/ruikei.html
喫煙室について
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室タイプを選ぶ必要があります。
(リンク先:厚生労働省ホームージ)
飲食店のみなさん
※設置可能な喫煙室のタイプが、下記URLにて判定できます↓
厚生労働省『なくそう!望まない受動喫煙。』
2021/01/28(木)令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
消費税における「総額表示方式」について
>>上記パンフレット(財務省HP内・PDFファイル)はこちらをご参照ください
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて、価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。
それまで主流であった「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのかが分かりにくく、また同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在しているため、価格の比較がしづらいといった状況が生じていました。
「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。
総額表示の対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。
具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター など
総額表示について
価格表示の方法は、商品やサービスによって様々な方法があると考えられますが、例えば、税抜価格 9,800円の商品であれば、値札等に消費税(10%)相当額を含めた「10,780円」を表示することがポイントになります。
■財務省「消費税における『総額表示方式』の概要とその特例
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm
■財務省「総額表示について寄せられたおもな質問」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_faq.htm