2020/06/25(木)【中小機構J-Net21情報】『家賃支援給付金』についてのご案内

家賃支援給付金について

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言遅延等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度が、令和2年度第2次補正予算に盛り込まれました。

給付対象となる事業者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等を予定しています。

※今後詳細が明らかになり次第、中小機構HPにて内容は随時更新されます。

対象者

令和2年5月~12月において以下のいずれかに該当する場合に、給付金を支給します。

(1)いずれか1ケ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

(2)連続する3ケ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

給付額

給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算出し、(月額)の6倍(6ケ月分)を給付します。

申請に向けて必要な準備

  • 既に実施されている「持続化給付金」では、本年【1月以降】のいずれか1ケ月の売上高が前年同比で50%以上減少していることが、基本的な給付要件になっていますが、「家賃支援給付金」では【5月以降】が基準となっている点に注意しましょう。
  • 緊急事態宣言の休業要請等で、5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思われます。まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみることが大切です。
  • 「持続化給付金」では、前年の月別売上高を、法人は「法人事業概況説明書2枚目」、個人事業者は「青色申告決算書2枚目」で確認しています。

    「家賃支援給付金」の詳細な申請要項等は未定ですが、「持続化給付金」同様に、「対象月の売上台帳等」「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」が手元に用意されているかを確認するとともに、「申請時の直近の支払家賃(月額)がわかる資料」(自由民主党プロジェクトチームは「直近3カ月の家賃支払いの領収書添付が必要」としています)や賃貸借契約書等が手元にあるかどうかを確認しましょう。

  • 「家賃支援給付金」の申請開始は7月になる見込みです。申請は原則、オンラインのみとする方針とのことですが、不正受給を防ぐため賃貸契約や事業の実態について確認する必要もあり、申請から審査・給付までに2週間を目処とされた「持続化給付金」よりも、審査・給付に時間がかかることが予想されます。

    都市部を中心に支払家賃の固定費負担は非常に大きいため、もし給付が遅れたとしても大丈夫なように、他の給付金・助成金、また、コロナ禍対策の融資制度等の活用によって、手元の資金が枯渇しないように準備しておくことが極めて大切です。

☆詳細は、下記URLをご参照ください↓

〇中小機構HP

https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/yachin.html

2020/06/18(木)【埼玉県からのお知らせ】新型コロナウィルス感染症の影響下における『人材シェアマッチングアンケート』調査ご協力のお願い

新型コロナウィルス感染症の影響下における『人材シェアマッチングアンケート調査』にご協力ください

新型コロナウイルス感染症により、県内企業では、経営が大変深刻な影響を受けています。

現在、緊急事態宣言は解除されてはいるものの、人の往来や需要が十分回復しているとは言えず、観光宿泊、飲食小売業をはじめ、中小企業を巡る環境は引き続き厳しい状況にあります。

今後、第2波・第3波でリスクが長期化することを想定し、今から強靱で復元力のある地域経済を構築していくための準備の重要性が求められています。

このような状況下において、埼玉県、埼玉労働局、関東経済産業局では、県内関係機関と連携しながら、新型コロナウィルス感染症拡大の影響下において「人材を送り出したい企業」と「人材を受け入れたい雇用吸収力のある企業」を掘り起こし、両者を効果的にマッチングすることで、県内企業のニーズに即した雇用維持・失業防止と人手・人材不足解消を同時に目指す仕組み「人材シェアマッチング」を検討しています。

検討にあたり、今回、「人材シェアマッチング」に関するアンケートを実施いたします。

本マッチングは従業員の数ヶ月程度の短期出向も含めた従業員の失業を回避させる取り組みを検討しております。

人材マッチングイメージ図「人材シェアマッチング」に関するご質問、ご意見は以下にリンクを記載した「アンケート回答フォーム」にて受付けております。

皆さまのご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

アンケート実施期間

令和2年6月17日(水)~7月10日(金)

アンケート回答フォームURL

https://questant.jp/q/jinzai-share

人材マッチングQRコード

↑スマートフォンからもご回答いただけます。

上記QRコードを読み取ってご回答ください。

「アンケート用紙」でもご回答いただけます

上記アンケートフォームからの回答が難しい事業所様は、下記「アンケート用紙」に該当する内容をご記入のうえ、FAXにて埼玉県商工会議所連合会宛でお送りください。

[人材シェアマッチングアンケート用紙](PDFファイル)

FAX送信先 048-641-7804

2020/06/16(火)【お知らせ】雇用調整助成金の更なる拡充(助成額上限の引上げ等)について

雇用調整助成金の更なる拡充(助成額上限の引上げ等)について

雇用調整助成金の拡充内容

(1) 緊急対応期間の延長

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置としての緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日まで)が延長され、「2020年4月1日~2021年4月30日まで特例措置を実施」となりました。

◇詳しくは、厚生労働省『雇用助成金』ページをご参照ください↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(2) 助成額上限の引上げについて

雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額上限が、2020年4月1日から2021年4月30日までの間、企業規模を問わず8,330円→15,000円に引上げられました

(3) 解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、一律10/10に引上げられました

(4) 遡及適用について

(2)および(3)の引上げ・拡充については、すでに申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、2020年4月1日に遡って適用されます

なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。

①すでに雇用調整助成金の支給決定された事業主

⇒後日、追加支給分(差額)が支給されます。

②すでに支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定されていない事業主

⇒追加支給分(差額)を含めて支給されます。

一方、①および②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

(5) 出向の特例措置等について

雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていましたが、今般、「1か月以上1年以内」に緩和されました

なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を開始しました。詳細は、下記リーフレットをご参照ください。

◇詳細は、下記URLをご参照ください。

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

○厚生労働省作成リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf

○リーフレット「雇用を守る出向支援プログラム2020」(産業雇用安定センター)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639425.pdf