2020/03/25(水)令和2年度雇用保険料率のお知らせ

令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)の雇用保険料率は、以下の表のとおりです。

雇用保険料率(令和2年)

★その他のお知らせ

(1) 雇用保険手続の届出に必ず法人番号及びマイナンバーの記載をお願いします。

※ 法人番号が必要な届出については、法人番号の記載をお願いします。

(2) 雇用保険手続は電子申請(e-Gov)が便利です。

※ 24時間365日いつでも申請可能となり、オフィスや出先のPCから申請できます。

(3) 雇用保険に関する一部の手続きを特定の法人が行う場合、令和2年4月以降に開始される各法人の事業年度から、電子申請により行うことが義務付けられます。

(4) 高年齢労働者の雇用保険料免除措置終了となります。

※ 平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は経過措置として、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の高年齢労働者に関しては、雇用保険料が免除されていましたが、令和2年度からは一般の被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

2020/02/26(水)【相談所トピックス】令和2年4月1日より、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

(※) 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。

※詳しくは、埼玉労働局労働保険徴収課(TEL.048-600-6203)までお問合せください。