【雇用保険被保険者のみなさまへ】雇用保険法が変わります!
●雇用保険の受給資格要件が変わります
◎これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短縮時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
◎原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

※詳しい条件などは、都道府県労働局安定部、またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。また、上記以外の内容でも変更したものもあります。ご確認ください。
◎これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短縮時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
◎原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

※詳しい条件などは、都道府県労働局安定部、またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。また、上記以外の内容でも変更したものもあります。ご確認ください。





