高所作業車等運転技能講習会
建設教育訓練助成金に関するご案内
高所作業車等 運転技能講習会
※建設教育訓練助成金(第4種技能実習)の支給手続きについてはこちらをご参照ください。
1.建設教育訓練助成金とは
中小建設事業主等が建設労働者の技能向上、能力開発を行う場合の「経費」および「賃金」の一部を助成する制度です。
建設雇用改善法により中小建設事業主の方は、“独立行政法人雇用・能力開発機構”の指定した講習を受講する場合、適用条件を満足すれば助成金の支給が受けられます。
2.雇用・能力開発機構とは
独立行政法人 雇用・能力開発機構は、労働者の能力発揮、および職業生活の充実を図るため雇用管理の改善に対し、職業能力の開発・向上・雇用安定、労働福祉の増進等の経済発展を目的として設立されました。
3.助成金制度適用条件とは
資本金もくしは出資総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主。
対象者は雇用保険料率1000分の22.5に加入している中小建設事業主に雇用されている建設労働者。(受講者は被保険者であること)
◆適用条件を確認するためには、「労働保険 概算・確定保険料申告書」または「労働保険料等納入通知書」
※平成17年4月1日より雇用保険料率が改定されました。
1000分の20.5 ⇒ 1000分の22.5
4.用語の定義
・建設事業主・・・建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。
・中小建設事業主・・・資本金もしくは出資金総額3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主。
※建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行う、いわゆる“一人親方”および同居の親族のみを使用している建設事業を行っている事業主は、建設事業主にあたりません。
5.建設業は次の28業種です
土木工事業
|
板金工事業
|
内装仕上げ
工事業 |
鳶・土木
工事業 |
機械器具
設置工事業 |
石工事業
|
電気工事業
|
電気通信
工事業 |
さく井工事業
|
タイル・煉瓦
ブロック 工事業 |
左官工事業
|
防水工事業
|
鋼構造物
工事業 |
鉄筋工事
工業 |
しゅんせつ工
|
建築工事業
|
舗装工事業
|
水道施設
工事業 |
ガラス工事業
|
消防施設
工事業 |
造園工事業
|
建具工事業
|
清掃施設 |
屋根工事業
|
管工事業
|
大工工事業
|
塗装工事業
|
熱絶縁
工事業 |
6.助成金の概要
技能実習(第2種・第4種)
◎第2種技能実習・・・雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成。
⇒委託費の70%の額が支給されます。[ 委託費:受講料と教本代(消費税抜き) ]
※事前に当社(指定教習機関)と技能実習の委託契約の締結が必要です。
ひとつの技能実習について、1日あたり13万円をかつ20日分を限度とする。
◎第4種技能実習・・・雇用する建設労働者に有給で技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成。
※消費税は対象外。
※(但し通常の賃金が5000円未満のときは、その賃金の額)に受講日数。
(1日3時間以上受講した日に限る)を乗じて得た金額。
★ご注意!
第2種技能実習の助成金を受ける場合は、受講コースによつて受講料および実技講習の時間が異なります。
お申込みの際は、必ず受講コースを確認してください。
7.手続き
◆第2種技能実習の適用を受ける場合は
受講日の1ケ月前迄にアイチ研修センターへお申込ください。
助成金の申請に必要な書類をご用意いたします。
受講日の2週間前迄に所定の申請書及び添付書類を雇用・能力開発機構へ提出し認定を受けます。
講習終了後1ケ月以内に所定の支給請求書類を雇用・能力開発機構へ提出します。
◆第4種技能実習の適用のみを受ける場合は
講習終了後1ケ月以内に所定の申請書および添付書類を雇用・能力開発機構へ提出します。
お申込み・お問合せ・講習会場
株式会社アイチ研修センター 上尾教習所
業界一の精通した講師が、「新鋭の教習車」を使用した教育研修を通じて、「安全作業と資格取得」をサポート!
〒362-8550 埼玉県上尾市領家1152
(TEL)048-725-4441 (FAx)048-725-4466
(URL)http://www.aichi-kensyu.co.jp/